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reYouth チーム規約 】

 

 

 

●第1条(目的)

*本規約は、団体運営および活動に際し、最低限必要な事をまとめ、団体所属員および団体が円滑に活動する為に作成するものである。

*当団体は、健全なる肉体・精神をやしなう為、そして、バスケットボール競技をする為に施設を使用し、それ以外の目的では使用しない事とする。また本規約は会員に共通する問題を処理することを目的とする。

 
●第2条(団体)

*当団体名を「reYouth(リユース)」とする。

*当団体の所在地は、代表に帰属するものとする。

*当団体設立年月日は、2006年9月1日とする

 
●第3条(代表・副代表)

代表は当団体の設立者とする。団体設立者が団体を退いた場合、新たな代表を立候補または選挙にて選出するものとする。

また、代表は副代表を任命できるものとする

 
●第4条(会員参加資格・入会資格)

*当団体に参加する者は、本規約に同意したものとする。

*当団体に参加する男性会員および女性会員の参加・入会資格は、他の社会人団体に属していない者とする。これを満たさない者は原則、会員資格・入会資格がないものとし、入会を認めないものとする。

*当団体に参加する者は、代表および副代表、その他代表に指名された者(以下、運営管理者とする。)の指示に従う事を同意したものとする。

*当団体に参加する者は、団体規約に同意し、遵守する者とする。また、法令・一般的通念・倫理・マナーを遵守し、バスケットボール競技規則およびスポーツマンシップに則る事とする。

*当団体の会員資格は、高校生相当以上の男女とする。

*当団体の会員資格は、会員登録用紙(以下、様式1とする。)に必要事項を記載し、年会費・運営協力金、ユニフォーム関連等の料金を納めたことで会員参加資格を得るものとする。

*当団体の会員資格は、団体運営に伴う連絡を携帯電話やメール等にて成されることに同意したものとする

■様式1に記載された内容は、団体運営に関する内容以外では使用しないものとする。

■様式1に記載された個人情報は、本人の承諾なく運営管理者以外の会員や第三者へ開示することはしないものとする。

 

●第5条(運営管理者)

立 候補・推薦により、当団体に代表ならびに副代表の運営管理者をおくものとする。また運営管理者に推薦され、その意思がある者が複数人の場合は、推薦を受け た者同士にて話しあいをし、決定するものとする。また、立候補者が複数人の場合は無記名投票の選挙にて決定するものとする。運営管理者は、代表1名・副代 表1名とする。

 
●第6条(会員)

*正規会員および準正規会員を会員とし、会員条件は下記のとおりとし、代表・副代表などの運営管理者が必要と認めた場合には、会員区分の変更を行う事が出来るものとし、会員はこれに従い同意するものとする

 

【正規会員】

正規会員は当団体のみに所属する男性で、様式1に必要事項を記載し、運営協力金ならび年会費、ユニフォーム関連等の料金を納めた者とする。

【準正規会員】

様式1に記載した女性で、3ヶ月の間に継続的な参加(またはそれに相当)が認められる者が、ユニフォーム関連等の代金を納めた者で、他の社会人バスケットボール団体に所属していない女性とする。

【準会員

正規会員または準正規会員にも該当せず、特別な事情を有する者で代表・副代表等の運営管理者がその事情と継続的な練習等の参加を認めた者を準会員とする。

 

●第7条(会員の変更・抹消・更新・拒否・事実)

*前条に掲げる会員の登録を下記の場合に変更・抹消・更新・拒否する事ができる。

 【準会員から正規会員・準正規会員へ】

準会員で6ヶ月以内に継続した参加があり、他の社会人バスケットボール団体を脱退し、当団体のみに所属した場合。

【会員資格の抹消】

*会 員で年会費の納付より1年が経過し、新たな年の年会費が未納の者、または3ヶ月の期間において、継続した参加が認められない者は会員の資格を抹消するもの とする。ただし、怪我・病気・家庭・仕事の都合など、やむを得ない事情の場合は、この限りにないものとする。そのような事情を有し、団体活動に参加が出来 ない者は運営管理者に速やかにその旨を伝えなければならない。この報告を正当な理由なく、成されない場合で3ヶ月の期間、継続した参加がない者は会員の登 録を抹消する

*会 員で3ヶ月の期間において、継続した参加が認められない者は会員の資格を抹消するものとする。ただし、怪我・病気・家庭・仕事の都合など、やむを得ない事 情の場合はこの限りにないものとする。また、そのような事情を有するものは運営管理者に速やかにその旨を伝えなければならないとする。

*正 規会員ならびに準正規会員が当団体以外の社会人バスケットボールチームに重複所属した場合、またはそう捉えられる状態が発生した場合は、会員登録を抹消す る。ただし、やむを得ない事情等がある場合は代表・副代表等の運営管理者が協議し、正規会員から準会員への変更等の最終的な決断をするものとする

*当団体の会員、または準会員が違法行為等により、法や社会秩序を乱した者、または当団体の健全で円滑な運営の妨げとなる者、地域社会に不利益をもたらす者などや、これらの恐れがある者は直ちに会員資格を抹消できるものとする。

【会員の更新】

会員は年1回(年会費納入月)に、準会員は1年毎に会員更新を行う事とし、会員は会員内容に変更が生じる場合は変更内容を速やかに申し出る事とする。なお、会員内容に変更が生じない会員もその旨を代表・副代表に告げることとする。

【会員登録・入会の拒否】

当団体への入会希望者が違法行為等を犯した者、または当団体・地域・社会の秩序を乱す恐れのある者は、当団体の入会を拒否する事が出来るものとする。

【会員事実の抹消】

会員・準会員が法を犯したり、当団体の健全なる運営や会員等の活動に支障をきたすと判断され、代表・副代表に会員資格を抹消・除籍された者は直ちに会員・準会員であったという事実は消滅する。(1年以内に会員に戻った場合にはこの限りではない。)

  

●第8条(専属選手・専属会員)

会 員は当団体の専属選手とし、他の社会人バスケットボール団体の選手としての練習や試合参加を不可とする。ただし、他の社会人バスケットボール団体の試合や 練習参加に致し方ない事由がある場合は、その事由を代表に申し出て、代表が最終判断をするものとする。また、中学校や高校、大学の部活動の参加や、OBOG等の集まりによる練習や試合の参加は、その学校・大学のOBOGのみ認めるものとする。

 

●第9条(連絡)

*当 団体における会員が練習を欠席する場合は、代表または副代表に直接、その意志を練習開始前までに伝えるものとする。(直接伝達、電話、メール等の手法は問 わない)また、代表または副代表に直接に練習を休む旨を伝えず、他の会員に練習欠席の旨を伝え、練習欠席をするのは原則、不可とする。

*仕事や家庭の用事、その他、急を要する事由などで練習欠席の連絡が出来ない場合は、心身ともに状態が整った後、速やかに代表または副代表に連絡するものとする。ただし、この場合は練習終了時間以降の日時でもかまわないものとする。

*会 員本人の病気、けが、事故、または親族等の親しい者の病気、ケガ、事故、死亡によって練習や試合、大会を欠席した場合は心身ともに状態が整った後、速やか に事情を代表または副代表に説明するものとする。また、この場合においては他の会員にその事情を伝え、代表または副代表に伝言を依頼することは認めるもの とする。

*試合に出席予定だった者が欠席する場合は、出来うる限り速やかに直接連絡するものとする。

*本人の病気、けが、事故または親族などの親しい者の病気、けが、事故、不幸などのため、試合欠席の連絡が出来なった場合は、心身ともに状態が整った後、出来うる限り速やかに代表または副代表に直接連絡するものとする。

 

●第10条(退会および除籍)

*当団体の掲げる規約を遵守できない者、団体の安全で円滑な運営に支障となる者は、代表・副代表の判断で、その者を除籍または退会させることが出来るものとする。

*団体活動に積極性がなく、非協力的であると思われる場合、またはそうと認められる場合は、代表・副代表の判断で、除籍または退会させることが出来るものとする。

*団体運営に関して無連絡、速やかな返信がない、協力を求めても運営に非協力的であると判断される場合は、代表・副代表の判断で、除籍または退会とする事が出来るものとする。

*運営管理者の運営内容に対し、指示に従わず、またチーム運営に支障をきたすと判断された者は、健全なチーム運営の確保の為、代表・副代表の判断で除籍または退会とすることが出来るものとする。

*連絡が取れなくなり、参加の意思の確認が出来なくなった者については、代表・副代表の判断で、その者を除籍または退会とする事が出来るものとする。

*退会および除籍を希望する者は速やかに申し出ること。

 

●第11条(活動)

原則、毎週月曜日、開放体育館にて活動する。ただし、活動・使用許可日時において、国や県、市、学校・公民館等の行事がある場合は、それらが優先されるものとする。

 

●第12条(運営協力金)

当団体加入時にチーム運営・維持・発展などを目的とした費用(必要道具類代・必要備品・その他雑費など)として、千円の運営協力金を収受するものとする。また、当団体の財源に不足が生じた場合は会員より臨時運営協力金を徴収出来るものとする。

 

●第13条(会員年会費)

会員の年会費を七千円とし、当団体の財源に不足が生じる恐れがある場合は、年会費を変更できるものとする。その際、代表は会員にその旨を速やかに説明しなければならないものとする。なお、当団体の財源に不足が生じた場合は、会員より臨時運営協力金を徴収できるものとする。

 
●第14条(準正規会員における費用の徴収)

準正規会員の年会費は設けないものとするが、準正規会員からは大会費や会場費、その他運営費等をその都度、必要金額を徴収できるものとする

 
●第15条(金銭の保管)

徴収した年会費や出資金等は金融機関の口座により保管管理する事とし、その管理は代表・副代表、または代表・副代表が指名した者が管理をするものとする。

 

●第16条(総会)

1度、会員数の三分の二以上の出席(委任をした者は出席人数に含む)のもとで開催するものとする。また総会時期は前回開催時期よりも1年を経過した時期を目安に開催するものとする。

*総会における決議は出席者数の過半数の賛成をもって可決するものとする。

*会員は総会で議決された内容に積極かつ協力的に取り組まなければならないものとする。

*総会欠席者は総会での議事一切の議決権を議長に委任することを表明したものとする。

 

●第17条(臨時総会)

*役員または代表・副代表が必要と認めた場合に開催することとする

*会員数の三分の二以上の出席のもとで開催とする。(委任をした者は出席人数に含む)

*臨時総会における決議は出席者の過半数の賛成をもって可決するものとする。

*会員は臨時総会で議決された内容に積極かつ協力的に取り組まなければならないものとする。

 

●第18条(決算報告)

代表・副代表または会計の任にある者は、年1回・10月最初の練習日に決算報告書ならびに領収書などの添付資料を正正規会員に提示し、同意を得るものとする。その報告期間は1ヶ月間とする。また、代表・副代表または会計の任にある者は、会員よりその内容に説明を求められた場合は速やかに説明をする義務を有するものとする。

 

●第19条(返金不可の原則)

運 営協力金および年会費の収受後に、当団体からの脱退・退会・除籍などの事態が生じた場合において、運営協力金および年会費の返金は不可とする。また、当団 体に入会の意志とユニフォーム関連の購入意志を示し、運営管理者(第5条)がユニフォーム関連の発注完了後においては、ユニフォーム関連購入意思を取り消 しても、ユニフォーム関連購入意思者が全額を負担するものとする。なお、運営管理者はユニフォーム関連の発注をユニフォーム関連の購入意思を示した翌日に 原則行うものとし、ユニフォーム関連の購入意思を示したものは、これを承諾したものとする。

 

●第20条(出資)

代表・副代表、運営管理者、会員は当団体の運営に対し、出資ができるものとする。

 

●第21条(役員)

正規会員や準正規会員で、運営協力金および年会費以外に当団体の運営に対し、年間、1万円を超えて出資した者で、役員資格を得ることを希望する者は、その年の役員資格を得るものとし、その中で出資金額が最も多い者を筆頭役員とする。また、役員は代表・副代表、運営管理者を兼務できるものとする。なお、役員を得る資格がある者は会員のみとする。

 

●第22条(代表の裁量権)

代 表は、当規約や当団体における重要事項やその他、団体における全ての事柄において、規約内容の追加・改正・廃止などの必要性や早急性が生じた場合は、規約 内容の追加・改正・廃止を決定し、処置する事ができる裁量権を有するものとする。ただし、代表の裁量は日本国におけるあらゆる法律や社会通念・当団体規 約・一般的通念、合理性等に鑑みて逸脱しない範囲とする。代表の裁量権により、決定を下した時は、速やかに会員に報告する義務を負うものとする。


●第23条(運営管理者の任期)

運営管理者の任期は4年とする。運営管理者の変更に別段の必要性がない場合で、引続きその者が運営管理者として任を全うする意思がある場合は、任期を継続させるものとする。

 

●第24条(運営)

*練習の内容、または団体運営について、代表・副代表や運営管理者、または代表・副代表が指定した者に従うものとする。

*会員は競技のみならず、大会や試合、練習において積極的に運営や雑務の協力をするものとする。

 

●第25条(協力依頼)

*故意または危険を感じる激しいプレーや社会人・スポーツマンとしてふさわしくないプレーは厳禁とする。

*男女混合での練習や試合の場合、女性が安心してプレーが出来るよう、男性は配慮すること。

*団体所有の物品は、会員全員で協力し合いながら保管、分担管理をする。

*体育館の物品を紛失・破損した場合は、当該施設の管理者に報告し、弁償の責を追うものとする。

*団体所有の物品を借りた場合、借りた者は責任をもって使用し、返却すること。返却されない場合や紛失・破損した場合は原則、弁償の責を負うものとする

*準備や片づけ、清掃を積極的に実施する。また、盗難・侵入予防など会員で協力して行うとする。

 

●第26条(案内)

*会員・準会員は、練習・大会・イベント等などの案内を受けられるものとする。

*会員は案内を受け、その内容が返信を必要とする場合は、出来うる限り速やかに返信し、運営に協力することとする。

*案内手法は、携帯電話またはメール等によるものとする。また、その他、ホームページ等やSNSによる場合もあるとする。

 

●第27条(練習および試合・大会・イベント)

練習や試合は会員が準会員、ゲスト参加よりも優先されるものとする。ただし、イベント関係における参加は、優先順位を設けないものとする。

 

●第28条(責任の有無)

*当団体の会員や準会員、ゲストが違法行為等の社会秩序を乱した場合、当団体会員個人の責任とする。

 

●第29条(傷害保険)

スポーツ傷害保険は個人の責任にて加入するものとする。ただし、当団体において、スポーツ傷害保険を斡旋し、加入手続きをとることも可能とする。

 

●第30条(開放体育館使用団体会議)

開放体育館使用団体における年度末の合同会議には、代表・副代表または代表が指名した者が出席するものとする。

 

●第31条(個人情報)

当団体への参加における得た個人情報は機密事項とする。団体運営の遂行に適切と判断された場合はその者に許可を得て、適切に取り扱うことを厳守する。個人情報の取り扱いは万全を尽くすものとする。

 

●32条(事故・怪我・トラブル)

*練習・試合・イベントなどにおける貴重品等の管理については自己責任とし、紛失・盗難等については、当団体は責任を負わないものとする。

*個人間のトラブルについては原則、当事者同士の問題とし、当事者同士で解決することとする。

*当団体が斡旋した保険に加盟している者で、練習・試合中に事故・破損・怪我をした時、加盟保険が適用される場合は保険の手続きを速やかにとるものとする。

 

 

 

 

(付則)

・当チームの代表・副代表を次の者とし、当規約に掲げる責任者とする。

〔代   表〕 ネットの為、非公表

〔副代表〕 ネットの為、非公表

・この規約は2008年10月01日より適用する。

 

作成日 2008年10月01日

追記日 2009年04月01日

改定日 2011年10月01日

改定日 2014年02月01日

改定日 2016年05月15日

追記日 2017年04月01日

追記日 2017年12月15日

追記日 2021年04月28日






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